「仮想通貨で利益が出たら、いつ税金がかかるの?」「日本円に換金しなければ税金は関係ない?」
仮想通貨(暗号資産)を始めると、このような疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
結論からいうと、仮想通貨の所得を計算する代表的なタイミングは4つあります。
- 仮想通貨を日本円で売却したとき
- 仮想通貨同士を交換したとき
- 仮想通貨で商品やサービスを購入したとき
- レンディングなどの報酬を取得したとき
注意したいのは、日本円に換金していなくても所得が発生する場合があることです。
一方、日本円で仮想通貨を購入しただけの場合や、保有中に価格が上がっただけの場合は、通常、その値上がりによる所得は発生しません。
この記事では、国税庁の公式資料をもとに、4つの課税タイミングを具体例で解説します。あわせて、申告のために保存しておきたい記録も紹介します。
最初に知っておきたいポイント
税金を計算するときは、次の3つを区別しましょう。
- 売却代金:仮想通貨を売って受け取る金額
- 所得:売却代金などから取得原価や必要経費を考慮して計算した金額
- 税額:ほかの所得や所得控除なども踏まえて計算する税金
売却代金が20万円でも、所得が20万円とは限りません。また、所得が発生する取引を行ったからといって、必ず所得税の納付が必要になるわけではありません。
仮想通貨に税金がかかるタイミング4選【早見表】
まず、代表的な4つの取引を比較してみましょう。
| 取引 | 所得を認識するタイミングの目安 | 必要な記録 |
|---|---|---|
| ① 日本円への売却 | 売却した暗号資産の引渡し時など | 売却日・数量・金額・取得原価・手数料 |
| ② 暗号資産同士の交換 | 交換に伴い暗号資産を譲渡したとき | 交換日時・両方の銘柄・数量・円換算額 |
| ③ 商品・サービスの購入 | 暗号資産を支払いに使用したとき | 決済日時・商品価格・使用数量・取得原価 |
| ④ レンディング等の報酬取得 | 報酬の暗号資産を取得したとき | 取得日時・報酬数量・取得時の円換算額 |
売却・交換・決済では、暗号資産を譲渡したことによる損益を計算します。
国税庁によると、これらの譲渡による収入を計上する年分は、原則として暗号資産の引渡日を基準に判断します。ただし、契約日を基準とする選択も認められています。
したがって、取引所の約定日と受渡日が異なる場合などは、実際の取引記録と適用する計上基準を確認する必要があります。
一方、レンディングなどによる報酬取得では、取得した暗号資産のその時点における円換算額が重要になります。
参考:国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」
① 仮想通貨を日本円で売却したとき
最もイメージしやすいのは、購入した仮想通貨を日本円に換えるケースです。
例えば、次の取引をしたとします。
- 0.1BTCを10万円で購入した
- その0.1BTCを15万円で売却した
- 売却手数料は1,000円だった
ほかにBTCの取得・売却がなく、購入時の手数料を考慮しない場合、所得は次のように計算できます。
150,000円 − 100,000円 − 1,000円 = 49,000円
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 売却代金 | 150,000円 |
| 売却したBTCの取得原価 | 100,000円 |
| 売却手数料 | 1,000円 |
| 所得 | 49,000円 |
この例では、15万円を受け取っていますが、所得は4万9,000円です。
また、取引所内でBTCを日本円に売却したあと、その日本円を銀行口座へ出金しなくても、売却による所得は計算対象になります。
「銀行口座に出金した日」が課税タイミングになるわけではありません。
反対に、購入時より安い価格で売却した場合は、譲渡損失が生じることもあります。
なお、複数回に分けて同じ暗号資産を購入した場合、取得原価は総平均法・移動平均法などのルールに従って計算します。
実際に記録しておきたいのは、売却日時、BTCの数量、売却代金、取得価額、手数料です。
② 仮想通貨同士を交換したとき
BTCをETHに交換する場合も、所得の計算が必要になることがあります。
日本円を受け取っていなくても、保有していたBTCを使ってETHを購入したと考えるためです。
例えば、次のケースを考えます。
- 0.1BTCを10万円で取得した
- その0.1BTCを、交換時の価値が16万円相当のETHと交換した
- 手数料は考慮しない
この場合、BTCの譲渡による所得の計算例は次のとおりです。
160,000円 − 100,000円 = 60,000円
交換によってBTCを16万円相当で譲渡したことになるため、差額の6万円が所得の計算対象になります。
同時に、受け取ったETHについても取得数量と取得価額を記録します。
この例で受け取ったETHの取得価額は、16万円相当です。
その後にETHを売却するときは、その時点の売却代金とETHの取得原価などを使って、改めて損益を計算します。
つまり、BTCからETHへの交換と、そのETHの後日の売却は、それぞれ確認が必要な取引です。
BTCをETHに交換したあと、ETHの価格が下落することもあります。日本円を手元に受け取っていない場合でも、交換時点で所得が生じていることがあるため注意しましょう。
保存したい記録は、交換日時、渡したBTCの数量と取得原価、受け取ったETHの数量、交換時の円換算額、手数料です。
③ 仮想通貨で商品やサービスを購入したとき
仮想通貨で商品を購入した場合も、使用した暗号資産の譲渡損益を計算します。
例えば、次の取引を考えてみましょう。
- 0.02BTCを10万円で取得した
- その0.02BTCを使って15万円の商品を購入した
- 手数料は考慮しない
この場合、所得の計算例は次のとおりです。
150,000円 − 100,000円 = 50,000円
15万円の商品を受け取るために、取得原価10万円のBTCを使用したことになるため、差額の5万円が所得の計算対象になります。
商品を購入した場合だけでなく、対応するサービスの利用料金を暗号資産で支払う場合にも、同様の確認が必要になることがあります。
ただし、購入する商品やサービスの種類、事業に関係する支出かどうかなどによって、個別の税務上の取り扱いは異なります。
記録する際は、決済日時、商品・サービスの価格、使用した暗号資産の数量、取得原価、手数料などを残しましょう。
領収書や購入明細を保存しておくと、あとから取引内容を確認しやすくなります。
④ レンディングなどの報酬を取得したとき
仮想通貨を貸し出して報酬を受け取るレンディングでも、所得が発生する場合があります。
国税庁は、レンディング、ステーキング、マイニングなどにより暗号資産を取得した場合、その取得時点の時価を総収入金額に算入すると説明しています。
ここで重要なのは、貸し出した元本の日本円評価額と、受け取った報酬の所得を区別することです。
例えば、次のような架空のケースを考えます。
- 1ETHをレンディングサービスに貸し出した
- 貸付時点の1ETHの参考評価額は40万円だった
- 報酬として0.001BTCを取得した
- 報酬取得時のBTC価格は1BTC=1,000万円だった
- 報酬取得に直接必要な経費は考慮しない
この場合、取得したBTC報酬の円換算額は次のとおりです。
0.001BTC × 10,000,000円 = 10,000円
この1万円が、報酬取得時点における総収入金額の計算対象になります。
一方、貸し出した1ETHの参考評価額40万円を、そのまま新たな報酬所得として扱うわけではありません。
貸付元本の返還条件や資産の移転に関する取り扱いは、利用するサービスの契約内容と取引の実態を確認する必要があります。
また、レンディングは銀行預金と同じ仕組みではありません。貸付先の経営状況や契約条件によっては、暗号資産が予定どおり返還されないリスクもあります。
報酬数量・受取時の円換算額・元本の評価額は、別々に記録しましょう。
受け取った報酬を後日売却した場合
報酬として受け取った暗号資産を、後日売却する場合も考えてみましょう。
先ほどの例で受け取った0.001BTCを、その後、1BTC=1,200万円のときに売却したとします。
売却代金は次のとおりです。
0.001BTC × 12,000,000円 = 12,000円
ほかにBTCの取得・保有がなく、取得原価を受取時評価額の1万円とでき、手数料もかからない場合、後日の売却益は2,000円です。
12,000円 − 10,000円 = 2,000円
| タイミング | 計算対象 | 例示金額 |
|---|---|---|
| 報酬として0.001BTCを取得 | 報酬取得時の総収入金額 | 10,000円 |
| その0.001BTCを後日売却 | 売却代金 | 12,000円 |
| 売却時の所得 | 売却代金−取得原価 | 2,000円 |
このように、報酬を取得したときと、受け取った暗号資産を売却したときは、別の取引として記録する必要があります。
実際に同じ種類の暗号資産を複数回取得・保有している場合は、総平均法・移動平均法などによって売却時の取得原価が変わるため、上記の例と一致するとは限りません。
また、報酬は暗号資産で受け取るため、受取時から売却時までに円換算価値が下落する場合もあります。
なお、報酬が日々表示されるサービスでも、表示上の発生額と税務上の取得時点が必ず一致するとは限りません。報酬が確定・付与される条件は、サービスの契約内容や取引履歴を確認してください。
保存したい記録は、貸付数量、報酬の取得日時、報酬数量、取得時の円換算額、報酬受取後の売却履歴、手数料などです。
仮想通貨を購入・保有しただけなら税金はどうなる?
ここまで紹介した4つ以外にも、初心者が迷いやすい取引があります。
特に、仮想通貨の購入、保有中の値上がり、自分のウォレット間の移動について整理しておきましょう。
| 行動 | 通常の取り扱い |
|---|---|
| 日本円でBTCを購入する | 購入しただけでは通常、所得は発生しない |
| BTCを保有し、価格が上昇する | 含み益だけでは通常、所得は発生しない |
| 自分の取引所口座から自分のウォレットへ移す | 単なる自己管理先の移動だけでは通常、譲渡益は発生しない |
| 自分のウォレットから別の自分のウォレットへ移す | 所有者が変わらない単純な移動だけでは通常、譲渡益は発生しない |
購入しただけでは通常、所得は発生しない
例えば、10万円でBTCを購入したとします。
購入時点では通常、その取引だけで所得は発生しません。
ただし、購入したBTCの数量、取得日時、支払金額、購入手数料は記録しておきましょう。
後日売却するときに取得原価を計算するためです。
保有中の含み益には通常課税されない
10万円で購入したBTCの時価が15万円になった場合、差額5万円は含み益です。
個人が単に保有しているだけなら、通常、この値上がりを理由とする所得は発生しません。
ただし、そのBTCを売却・交換・決済に使用すれば、別途、損益計算が必要になります。
また、価格が上がっているという理由だけで売却を避ける必要はありません。売却の判断では、価格下落リスク、保有目的、資金需要、税負担などを総合的に考えることが大切です。
自分のウォレット間の移動は、通常それだけで所得が発生しない
例えば、取引所で購入したBTCを、自分で管理している別のウォレットへ移す場合です。
自分が保有する暗号資産の保管場所を変更しただけなら、通常、その移動自体を売却益として計算する必要はありません。
ただし、送金手数料を暗号資産で支払った場合は、その支払いに使った暗号資産の取り扱いや費用処理について確認が必要になることがあります。
また、ブリッジや交換機能を利用した移動では、単なる送金ではなく暗号資産の交換などが伴う場合があります。
ウォレット間の移動についても、送金元と送金先、日時、通貨、数量、ネットワーク手数料、トランザクションIDなどを記録しておきましょう。
移動した資産を後日売却するときに、購入履歴とつなげて取得原価を確認するためにも役立ちます。
仮想通貨の税金を計算するために保存したい記録
暗号資産は取引所やウォレットごとに履歴が分かれるため、年間の取引をあとから集計するのが難しくなることがあります。
特に重要なのは、日時・銘柄・数量・円換算額・取得原価・手数料を記録することです。
| 記録項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 日時 | 取引日・受渡日・報酬取得日 |
| 取引の種類 | 購入・売却・交換・決済・報酬・自己移動 |
| 暗号資産の種類 | BTC・ETHなど |
| 数量 | 売却・交換・使用・受取した数量 |
| 円換算額 | 売却代金、交換時価、決済金額、報酬取得時の時価 |
| 取得価額 | 購入代金・受取時評価額など |
| 手数料 | 購入・売却・送金・ネットワーク利用時の手数料 |
| 証拠となる記録 | 年間取引報告書・CSV・取引履歴・領収書・トランザクションID |
国内の暗号資産交換業者から年間取引報告書を取得できる場合は、損益計算に活用できます。
ただし、複数の取引所、海外サービス、自己管理ウォレットを利用している場合は、年間取引報告書だけで全取引を網羅できるとは限りません。
また、前年以前に購入した暗号資産を売却する場合、過去から引き継いだ取得原価の確認も必要です。
国税庁は、暗号資産の所得計算に利用できる総平均法用・移動平均法用の計算書を公開しています。
詳しい損益計算と確定申告の流れは、仮想通貨の税金はいくらから?2026年の確定申告・計算方法で解説しています。
仮想通貨の利益が20万円以下でも申告は必要?
仮想通貨で所得が発生した場合、次に確認したいのが確定申告の必要性です。
ここで注意したいのは、所得が発生したことと、所得税の確定申告義務があることは別だという点です。
国税庁によると、給与を1か所から受け取り、給与収入が2,000万円以下で、その給与が源泉徴収の対象となっているなど一定の条件を満たす給与所得者は、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円以下であれば、原則として所得税の確定申告を必要としません。
例えば、対象となる所得が次のような場合です。
- 仮想通貨の所得10万円のみ:一定の条件では所得税の確定申告不要
- 仮想通貨の所得12万円+副業所得8万円:合計20万円なので、一定の条件では所得税の確定申告不要
- 仮想通貨の所得12万円+副業所得9万円:合計21万円なので、原則として所得税の確定申告が必要
ただし、これは一定の会社員を想定した例です。
学生や専業主婦(主夫)、扶養内の人などに20万円の基準を一律に当てはめることはできません。
また、医療費控除などを受けるために所得税の確定申告をする場合は、20万円以下の所得も含めて申告します。
さらに、所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になる場合があります。
「20万円以下なら非課税」とは限りません。
20万円基準は、一定条件を満たす給与所得者の所得税の確定申告に関する制度です。売却代金ではなく所得金額で判断し、住民税やほかの申告要件も確認しましょう。
申告の判断や所得税・住民税の計算方法は、仮想通貨の税金はいくらから?で詳しく解説しています。
参考:国税庁 No.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」
仮想通貨の課税タイミングに関するよくある質問
Q. ビットコインを買っただけで税金はかかりますか?
通常、日本円でBTCを購入しただけでは所得は発生しません。
ただし、後日売却・交換・決済したときに取得原価が必要になるため、購入日時、数量、金額、手数料を記録しておきましょう。
Q. BTCをETHに交換しても、日本円にしていなければ税金はかかりませんか?
日本円を受け取っていなくても、BTCをETHへ交換した時点でBTCの譲渡損益を計算する必要があります。
交換時のETHの円換算価額と、使用したBTCの取得原価などを確認してください。
Q. レンディング報酬は売却したときだけ税金を計算すればよいですか?
いいえ。レンディングなどで暗号資産の報酬を取得した場合は、原則として取得時点の時価を収入金額に算入します。
受け取った暗号資産を後日売却した場合は、その売却についても別途損益を計算します。
報酬数量、取得時の円換算額、後日の売却代金を分けて記録しましょう。
Q. 仮想通貨を自分の別のウォレットに送ったら課税されますか?
所有者が変わらない単純な移動だけでは、通常、譲渡による所得は発生しません。
ただし、暗号資産で支払う送金手数料や、移動の途中で別の暗号資産に交換する取引などがあれば、その内容に応じた確認が必要です。
Q. 去年の交換や報酬を申告し忘れていた場合はどうすればよいですか?
まず対象年の取引履歴を集め、所得と申告義務を確認しましょう。
申告が必要だったのに期限までに提出していなければ期限後申告、提出済みの申告に所得の漏れがあり税額が不足していた場合は修正申告など、状況によって手続きが異なります。
詳しくは、仮想通貨の税金を申告し忘れたときの対処法をご覧ください。
まとめ|仮想通貨は売却・交換・決済・報酬取得の4つを確認しよう
仮想通貨の所得を計算する代表的なタイミングは、次の4つです。
- 日本円への売却:売却代金と取得原価などとの差額を計算する
- 仮想通貨同士の交換:交換時の円換算額と使用した暗号資産の取得原価などを確認する
- 商品・サービスの購入:支払いに使用した暗号資産の譲渡損益を計算する
- レンディングなどの報酬取得:取得した報酬の数量と取得時点の円換算額を記録する
日本円で購入しただけ、単に保有して価格が上昇しただけ、自分のウォレットへ移動しただけの場合は、通常、その行為だけで譲渡益は発生しません。
ただし、送金手数料や別の暗号資産への交換など、付随する取引がある場合は内容を確認しましょう。
また、所得が発生する取引を行ったからといって、必ず所得税の確定申告が必要になるわけではありません。
年間の所得、ほかの収入、所得控除、住民税の申告条件などを確認する必要があります。
税金の計算で困らないために、取引のたびに日時・数量・円換算額・手数料などを記録しておきましょう。
詳しい税額計算や申告準備は、仮想通貨の税金と確定申告の基本を参考にしてください。
申告を忘れていたことに気づいた場合は、仮想通貨の申告漏れに気づいたときの対応方法も確認しましょう。
なお、この記事は一般的な税務情報を説明したものです。実際の所得区分や計算方法は取引内容によって異なるため、個別の判断に迷う場合は、国税庁の相談窓口や税理士へ相談してください。住民税については、お住まいの市区町村に確認できます。

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